子供が産まれたとき(出産育児一時金)
出産費用の経済的負担を軽減する目的で、被保険者が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産したときは「家族出産育児一時金」が健康保険から支給されます。
出産(家族出産)育児一時金とは
出産に伴う経済的負担を軽減するため、被保険者(本人)または被扶養者(家族)が出産(※1)したときは、出産費用の補助として、1児につき50万円(※2)が『出産(家族出産)育児一時金』として支給されます。
出産育児一時金の申請については所定の申請書で行います。
- ※1.
- 出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの出産(死産、流産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。
- ※2.
- 「産科医療補償制度」に加入する医療機関等での、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合、補償制度の掛金(1万2,000円)を含めて50万円(2023年3月末までの出産は42万円)が支給されます。それ以外での出産の場合は掛金を除く48万8,000円(2023年3月末までの出産は40万8,000円)が支給されます。多胎児の場合は人数分が支給されます。
出産(家族出産)育児一時金の受給方法
出産費用は、本来であれば、退院の際などに医療機関の窓口で支払うことになりますが、所定の手続きをすることにより、上記の「出産育児一時金」を窓口負担に充てることが可能となり、支払額を低く抑えることができます。
医療機関(の規模など)によって手続きの方法が異なりますので、出産される医療機関でご確認ください。(下記①②参照)
出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、後日、健保組合から差額が支給されます。
- ①
-
直接支払制度(一部の小規模分娩機関を除く、ほとんどの医療機関等)
出産育児一時金の支給申請および受取を、医療機関が被保険者に代わって行う制度です。出産予定の医療機関にて、直接支払制度を利用する旨が明記された合意文書に同意(署名)することで、医療機関から直接健保へ出産育児一時金分が請求されるため、ご本人は超過分を窓口で支払えばよいことになります。直接支払制度を利用し、差額が出た(費用が出産育児一時金の額未満で収まった)場合は、当組合より後日お送りする差額申請書を提出いただくことでご本人に差額が支給されます。(詳細は「申請方法」①参照)
- ②
- 受取代理制度(直接支払制度対象外である一部の小規模分娩機関)
事務的負担や資金繰りへの影響が大きいことから①の取扱いがない医療機関等(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする旨、被保険者から当健康保険組合に事前申請が必要です。(詳細は「申請方法」②参照)
- ③
- ①②の制度を利用せず、窓口で出産費用を全額支払った場合
ご本人の希望により、直接支払制度や受取代理制度を利用可能な医療機関で、各制度を利用せず全額費用を支払った場合は、当健康保険組合への申請により出産育児一時金が支給されます。(詳細は「申請方法」③参照)
- ④
- やむを得ず海外で出産し、窓口で出産費用を全額支払った場合
やむを得ない理由から海外で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支払われる場合があります。(詳細は「申請方法」④参照)
限度額適用認定証の利用について
自然分娩は病気ではないため保険医療の対象ではありませんが、異常出産等、病気として扱われる場合(帝王切開や吸引分娩)や、他の病気を併発し医療処置が行われた場合、それらの費用は保険扱いとなります。
入院・手術等で高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください⇒限度額適用認定証 手続き
生まれた子どもの健康保険への加入手続き
子どもが生まれたときは、その子を健康保険に加入する(被扶養者とする)手続きが必要です。
詳細はこちらをご確認ください⇒家族の加入について
出産で仕事を休み報酬がないとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
詳細はこちらをご確認ください⇒出産で仕事を休んだとき