子供が産まれたとき(出産育児一時金)

出産費用の経済的負担を軽減する目的で、被保険者が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産したときは「家族出産育児一時金」が健康保険から支給されます。

出産育児一時金の受給方法(申請書・添付書類など)

 出産される医療機関が採用する制度によって、申請方法等が異なります。下記ご確認のうえ必要な手続きをお取りください。
(各制度の説明については「制度の説明」ご参照)

 なお、申請によりご本人へお支払いする場合は、原則、申請の際にご本人が指定(請求書に記載)した口座への振込みにより行います。(申請から支給までは約1ヶ月かかります。支給日は毎月25日(公休等にあたる場合はその前日)となります。)
※審査のため、支給までに時間がかかることがありますので、ご了承ください。

  • ① 
  • 直接支払制度を利用する場合
    出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください(詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)。当健康保険組合への手続きは原則不要です。
    ※同制度を利用し、実際の出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額を本人へ支給します。
     ↓
    ≪同制度を利用し、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合≫
    後日、当健康保険組合から差額支給に係る「出産育児一時金等内払金(差額)支払依頼書」を送付しますので、出産費用の領収・明細書の写し、医療機関等と取り交わした合意文書の写しを添えてご提出いただきます。
  • ② 
  • 受取代理制度を利用する場合
    受取代理制度を希望する場合は、事前(出産予定日まで2ヵ月以内)に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
    提出書類
    • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
      <添付書類(下記全部)>
    • 1.
    • 母子健康手帳の写し(または出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類)

    申請書に必要事項をご記入のうえ、受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項の記載を受けてから、当健康保険組合へご提出ください。

    • 申請書は当健康保険組合から送付いたしますので、受け取り代理制度をご利用の場合はお早めにご連絡ください。
    その他
    • 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、事前申請時にご本人が指定(申請書に記載)した口座への振込みにより行います。
  • ③ 
  • ①②の制度を利用せず、窓口で出産費用を全額支払った場合
    直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
    提出書類
    • 1.
    • 医療機関等から交付される合意文書の写し(直接支払制度を利用しない旨と申請先の当健康保険組合名が記載されているもの)
    • 2.
    • 出産費用の領収・明細書の写し(直接支払制度を利用しない旨が記載され、産科医療補償制度加入機関の場合は対象分娩であることが印字やスタンプ等により明記されたもの)

    申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類を揃えて、当健康保険組合へご提出ください。

  • ④ 
  • やむを得ず海外で出産し、窓口で出産費用を全額支払った場合
    やむを得ない理由から海外で出産した場合は、必ず事前に当健康保険組合へ連絡のうえ、必要に応じ下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
    提出書類
    • 1.
    • 海外出産を行った医療機関等が費用明細書・領収書の写し
    • 2.
    • 出生の事実を証明する公的な書類①と②
      • 上記1で「医師・助産師又は市区町村長が証明する欄」が記載できなかった場合は、現地の公的機関が発行した出生証明書
      • 日本国内の公的機関が発行した住民票等(出生した子と出産した者の関係がわかるもの)
    • 3.
    • 上記のうち外国語で記載されている部分の日本語翻訳(翻訳者の氏名、住所、電話番号の記載と捺印又は署名が必要)
    • 4.
    • 対象者氏名と海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
    • 5.
    • 必要な場合に海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことへの同意書

    申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類を揃えて、当健康保険組合へご提出ください。

    その他
    • 内容審査には時間を要します。また、必要に応じ上記以外の書類提出をお願いする場合があります。
    • 「出産育児一時金等支給申請書」は「医師・助産師又は市区町村長が証明する欄」を除き、原則ご本人が記入・捺印ください(ご本人死亡時等やむを得ない場合を除き⑰「委任状」欄は記入しない)。
参考リンク