出産・育児で仕事を休んだとき(出産手当金)
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料の一部または全部支払われなかったときは、健康保険から所得保障として『出産手当金』が支給されます。
出産手当金とは
女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
ただし、休んでいる期間、会社から出産手当金の額よりも多い額の報酬を受けることができる場合には、出産手当金は支給されません。
出産手当金の申請については所定の申請書で行います。
支給期間について
産前産後休業(出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目まで)の範囲内で、現に休み仕事を休み給与の支払いを受けなかった期間が対象となります。
※「出産日」は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
支給額について
支給対象となる被保険者の支給開始日以前の連続する12ヶ月間の「標準報酬月額」の平均の1/30となる日額を算出し、その額の2/3を「支給日額」とします。
支給額はこの「支給日額」に支給対象となる日数を乗じて求めた額になります。
ただし、支給開始日以前に12ヶ月間の健康保険の被保険者期間がない場合については、直近の連続した各月の標準報酬月額の平均額または松竹健康保険組合の前年度の9月30日時点における被保険者の標準報酬月額の平均額を使用します。

支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 当該年度の前年度9月30日における松竹健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額

支給開始日以前の12ヵ月(H29.7?H30.6)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
(26万円×2ヵ月+30万円×10ヵ月)÷12ヵ月÷30日(※1)× 2/3 (※2)= 支給日額6,520円
※1.「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します。
※2.「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します。
傷病手当金との調整(併給調整)について
傷病手当金と出産手当金双方の受給要件を満たしている場合は、出産手当 金が優先されることとなり、傷病手当金は支給されません。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ない時は、その差額が支給されます。
退職後の受給(継続給付)について
資格喪失の日の前日(退職日等)まで健康保険の被保険者期間が継続して1年(12ヶ月)以上あり(※)、被保険者資格喪失日の前日(退職日等)時点で出産手当金を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き受給できます。
(※)当健保組合の被保険者期間以前に他の健保組合の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があった場合は通算して1年間(喪失・取得が連続していること)。
産前産後休業期間・育児休業期間中の保険料免除について
「産前産後休業期間中・育児休業期間中(※)」は、毎月の給与・賞与ともに、保険料が免除されます。
詳細はこちらをご確認ください⇒当健康保険組合の保険料