はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき(保険医の同意を得た場合)

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、医師の同意など一定の要件を満たす場合に限り、健康保険(療養費)の支給対象となります。健康保険の適用が認められない施術については、全額自己負担となります。

療養費/家族療養費の申請方法(申請書・添付書類など)

 療養費の申請は、下記の所定の請求書とケースに応じた添付書類を健康保険組合に提出します。申請書の内容について健保組合が内容審査・支給決定を行います。
 上記給付の支給は、原則、申請の際にご本人が指定(請求書に記載)した口座への振込みにより行います。(申請のタイミングによって当月または翌月以降の25日(公休等にあたる場合はその前日)が支給日となります。)
※審査のため、支給までに時間がかかることがありますので、ご了承ください。

提出書類 下記のうち該当する申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えてご提出ください。
その他
  • 必要に応じ、ご本人や施術所、同意書を交付した医師に施術にかかる照会をさせていただく場合があります。
  • ケースにより、必要事項が確認できない場合は、別途上記以外の書類ご提出をお願いする場合があります。
参考リンク