はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき(保険医の同意を得た場合)
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、医師の同意など一定の要件を満たす場合に限り、健康保険(療養費)の支給対象となります。健康保険の適用が認められない施術については、全額自己負担となります。
療養費/家族療養費の申請方法(申請書・添付書類など)
療養費の申請は、下記の所定の請求書とケースに応じた添付書類を健康保険組合に提出します。申請書の内容について健保組合が内容審査・支給決定を行います。
上記給付の支給は、原則、申請の際にご本人が指定(請求書に記載)した口座への振込みにより行います。(申請のタイミングによって当月または翌月以降の25日(公休等にあたる場合はその前日)が支給日となります。)
※審査のため、支給までに時間がかかることがありますので、ご了承ください。
提出書類 |
下記のうち該当する申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えてご提出ください。
|
---|---|
その他 |
|
- 参考リンク