病気やケガで仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やケガの治療のため、仕事に就くことができず、その期間に給料がもらえないときは、健康保険から給付金(『傷病手当金』)が支給されます。

傷病手当金の申請方法(申請書・添付書類など)

傷病手当金の申請は、下記の所定の申請書を事業主(お勤めの会社の担当者)に提出します(退職後に継続申請される方の場合は健保組合に直接郵送します)。
申請書の内容(休業・休業中の報酬支払いの状況等)について事業主(会社)の証明を受けた後(退職後に継続申請される方の場合は健保組合で受付後)、健保組合が内容審査・支給決定を行います。
傷病手当金の支給は、原則、申請の際にご本人が指定(申請書に記載)した口座への振込みにより行います。健保組合への「申請締切日」は毎月末日、支払日は「申請日を含む月の翌月25日」となります(「申請締切日」および「支払日」について詳細はこちら) 。

提出書類
その他 ※その他の添付書類については「傷病手当金申請の手引き」に沿ってご用意ください。
参考リンク