被保険者(本人)や被扶養者(家族)が亡くなったとき

 被保険者や被扶養者が亡くなったときには、亡くなられた方により生計を維持されていた方や被保険者に、健康保険から「埋葬料/家族埋葬料」が支給されます。また、被保険者(本人)が亡くなり、家族など埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料/家族埋葬料/埋葬費の申請方法(申請書・添付書類など)

 埋葬料/家族埋葬料/埋葬費の申請は、下記の所定の請求書とケースに応じた添付書類を健康保険組合(添付書類として事業主証明を要す場合は被保険者の勤め先)に提出します。
 申請書の内容について健保組合が内容審査・支給決定を行います。
 上記給付の支給は、原則、申請の際にご本人が指定(請求書に記載)した口座への振込みにより行います。(申請のタイミングによって当月または翌月以降の25日(公休等にあたる場合はその前日)が支給日となります。)

提出書類

当組合の被扶養者が申請される場合の必要書類は①のみです。

埋葬料(費)支給申請書に必要事項をご記入のうえ、①死亡したことを証明する書類と、②添付書類(ケースに応じた添付書類)を添えてご提出ください。

① 死亡したことを証明する書類(必須)
「死亡診断書の(写)」、「埋葬許可証の(写)」、「火葬許可証の(写)」のいずれか1点
※「埋葬料(費)支給申請書」に事業主による証明を受ける場合は添付省略可

②添付書類(該当者のみ)
下記のうち該当するもの全て(複数の項目に該当する場合はいずれも)の書類をご用意ください

<添付書類(該当者のみ)>

ケースにより、必要事項が確認できない場合は、別途上記以外の書類ご提出をお願いする場合があります。

死亡原因が負傷による場合 ・負傷原因届
死亡原因の負傷が第三者の行為(交通事故やけんか)による場合 ・第三者行為による傷病届一式
※併せて健保組合へご連絡ください。
被保険者が亡くなり、当健保組合の被扶養者以外で、被保険者によって生計維持されていた方が申請する場合 A)被保険者と同居の場合
⇒住民票(亡くなった被保険者と申請者の氏名及び続柄が記載されたもの)
B)被保険者と別居の場合
⇒定期的な仕送りの事実がわかる書類(預貯金通帳や現金書留のコピー等)
被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいないため、実際に埋葬を行った方が申請する場合 ・埋葬に要した費用の領収書及び明細書
※申請者のフルネーム宛てに発行され、内訳(品名、数量、単価、金額等)が明記されたもの
任意継続被保険者が亡くなられた場合
  • 保険証(被保険者・被扶養者全員分)
  • 限度額適用認定証(交付を受けた場合のみ)
    ※死亡の翌日以降、保険証は使えません。

保険給付の時効について

各種給付の時効については、保険給付とは をご確認ください。