被保険者(本人)や被扶養者(家族)が亡くなったとき
被保険者や被扶養者が亡くなったときには、亡くなられた方により生計を維持されていた方や被保険者に、健康保険から「埋葬料/家族埋葬料」が支給されます。また、被保険者(本人)が亡くなり、家族など埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
埋葬料/家族埋葬料/埋葬費とは
被保険者本人が業務外の事由により亡くなったときには、「本人によって生計を維持されていた方(※1)」で埋葬を行った方に定額の「埋葬料」が支給されます。被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者本人に定額の「家族埋葬料」が支給されます。
また、「本人によって生計を維持されていた方」がいない場合には、実際に埋葬を行い費用を支払った人に、埋葬料の額の範囲内で、費用実費が「埋葬費」として支給されます。
埋葬料/家族埋葬料/埋葬費の申請については所定の申請書で行います。
(※1.)「本人によって生計を維持されていた方」とは
本人が亡くなったとき、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されていた方です。同居の場合はその事実、別居の場合は送金履歴など、生計維持関係にあったことを証明できる方であれば、亡くなった被保険者の被扶養者に限られません。同様に、民法上の親族や遺族であるか、被保険者が世帯主であるかも問われません。
支給額
●本人(被保険者)が死亡したとき
埋葬料の場合:50,000円を支給
埋葬費の場合:上記埋葬料の額の範囲内で、実際に埋葬に要した費用実費を支給
- ※霊柩車代又はその借賃、霊柩運搬代、火葬料または埋葬料、葬式の際の霊前供物代や僧侶への謝礼等が対象(参列者の接待費用等は対象外)。
●家族(被扶養者)が死亡したとき
家族埋葬料:被保険者本人に対して50,000円を支給
死亡の原因が業務上のときは
業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所(勤め先)の担当者にお問い合わせください。
※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、健康保険の給付対象となります(5人以上の法人の役員かつ労災保険への特別加入対象外の方が業務上で負傷等の場合を除く)。
資格喪失後に亡くなられた場合の支給
被保険者が当健康保険組合の資格を喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。
- ①資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
- ②傷病手当金、出産手当金の継続給付を受給中に亡くなったとき
- ③傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内に亡くなったとき
その他 被扶養者からはずす手続きについて
被扶養者である家族が亡くなった場合、亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。詳細はこちらをご参照ください。