在宅医療を受けるとき(訪問看護療養費)

かかりつけの医師の指示に基づいて、自宅で継続して療養を必要とする人が、訪問看護ステーションの訪問看護等により、療養上の世話や必要な補助を受けた場合、通常の保険医療機関での治療と同様、(現物給付として)、保険給付が行われます。この給付を「訪問看護療養費」といいます。

訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)について

 在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けた(※)とき、かかった費用(厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出)の3割(年齢等によって2割)を自己負担すればよいことになっています。残りの額は「訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)」として健康保険から給付が行われます。(健康保険組合が負担します。)

  • 訪問看護ステーションから保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等が医師の指示のもとに訪問し、下記のような療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
  • <例>
  • 病状の観察、清拭、洗髪、入浴の介助及び指導、床ずれの処置及び指導、医療器具類の管理、リハビリテーション、食事介助、排泄介助、家族への介護指導・相談、医師の指示による医療処置など
 なお、「介護保険」からも給付を受けるときは、原則として「介護保険」が優先されます。
 また、交通費やおむつ代等の実費、営業時間外の対応等、特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります(通常の自己負担とは区別して記載された領収証が交付されます)。

対象者

病気やけがにより、居宅において継続して療養を受ける状態にあり、かつ、その状態が安定しているとかかりつけの医師(主治医)が認めた在宅患者です。

  • <例>
  • 在宅の末期がん患者、難病患者、重度障害者(筋ジストロフィー、脳性麻痺等)、初老期の脳卒中患者など

自己負担額の軽減措置

 療養される方の負担軽減のため、「訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)」の自己負担分として支払った額が法令で定められた一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として当健康保険組合が支給(負担)します。
 また上記に加え、松竹健保組合独自の制度として、支払った上記自己負担(費用の2~3割)のうち、20,000円を超えた額(100円未満切り捨て)を「付加給付」として後日支給します。
 支給については、診療翌々月に病院から健康保険組合に送られる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますので、ご本人によるお手続きは不要です(支払い時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります)。

  • いずれも事後給付となりますが、「高額療養費」については、予め当健保から「限度額適用認定証」の交付をうけることで支払時に軽減を受けることができます。