甚大な自然災害で被災したとき(負担減免措置等)
台風、豪雨、地震等による大規模な災害のうち、災害救助法の適用を受けた災害により、その適用地域に在住する被保険者が住宅等の財産に著しい被害を受けたり、身体上の損害を受けられた際に、医療機関で支払う一部負担金等について減免等の措置を受けられる場合があります。
対象となる災害等については、松竹健康保険組合ホームページの「ニュースとお知らせ」に掲載しますので、併せてご確認ください。
一部負担金の減免等が適用される場合について
台風、豪雨、地震等によって災害救助法の適用を受けた地域(内閣府が随時公表※1)にお住まいの被保険者が、災害により著しい損害(住居の全壊や半壊等※2)を受け生活が困難となった場合、所定の申請により、医療機関で支払う一部負担金等について減免を受けられる場合があります。
適用可否や期間については、個別の災害毎に、本人からの申請について、被災状況・行政通達・他保険者(協会けんぽ等)の取扱い等を踏まえ、当健保組合が判断することとなっております。
※1 災害救助法の適用地域について
内閣府・防災情報のページにて最新の適用状況をご確認いただけます。
※2.著しい損害について
対象の災害により次のような著しい被害を受け、生活が困難となったと認められる場合です。
- 住居又は家財の著しい損害
価格の概ね3分の1以上である被害(住居の全壊や半壊、それに準ずる損害 ※一部損壊は対象外) - 身体上の重篤な損害
療養に要する期間が概ね1ヶ月以上である重篤な傷病で、医師の診断書により確認できるもの
- ※被害状況等によって適用外となる場合がございますので、申請を希望される方は、まず健保組合へご相談ください(03-5550-1547)。
適用対象者
当組合の被保険者及び被扶養者 ※ただし被保険者が受けた災害に限る
適用期間
当組合が定める日まで。(※被害状況等により判断いたします。)
減免等の対象
減免等の対象となる部分は以下のとおりです。
- 保険診療を受けたときの一部負担金(2~3割の窓口負担)
- 保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費に係る自己負担額(いずれも食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
保険適用外(自費診療分)の窓口負担は対象外です。また、接骨院等での施術、はり・きゅう、マッサージ施術および装具に係る一部負担金等も対象となりません。
減免等の受け方(申請方法)
減免等を希望される方は、事前に当健保組合へ連絡のうえ、所定の申請書により行います。
認定された場合、被保険者に適用内容を記した「健康保険一部負担金等徴収猶予・減額・免除証明書」を交付いたします。受診の際は、医療機関窓口で健康保険証に証明書を添えて提示してください。証明内容に応じ一部負担金等の支払が減額又は免除されます。
(認定前の受診分など、すでに支払った一部負担金等がある場合)
証明書交付手続き中の減免等の適用期間内(基本的に災害発生日以降)の受診になど、一部負担金等を支払い済みの場合、所定の申請書に領収書を添えて申請することにより、健保組合から被保険者に対象額を払い戻します。(詳細は申請方法タブへ)
災害等により保険証を紛失した場合など
災害救助法が適用される甚大な自然災害に伴い、被災や緊急避難のため健康保険証が手元にない場合や、紛失・破損した場合の取扱いは下記の通りです。
- ●医療機関での受診について(健康保険証を提示できない場合の取扱い)
被災のため健康保険証が手元にない場合でも、医療機関の窓口で下記を申し出ることにより、健康保険で受診できます。
[ 氏名・ 生年月日・ 連絡先(電話番号)・ 事業所名(勤めている会社名) ]
- ●健康保険証を紛失・破損した場合の再交付について
被災により健康保険証を紛失・破損された場合、申請に基づき再交付を行います。
「健康保険被保険者証再交付申請書*」にご記入のうえ、所属事業所(任意継続被保険者は健保組合)にご提出ください。- ※被災が原因による再交付の場合は、再交付手数料は発生いたしません。
- *「健康保険被保険者証再交付申請書」のダウンロードはこちら⇒保険証をなくしたとき