甚大な自然災害で被災したとき(負担減免措置等)

 台風、豪雨、地震等による大規模な災害のうち、災害救助法の適用を受けた災害により、その適用地域に在住する被保険者が住宅等の財産に著しい被害を受けたり、身体上の損害を受けられた際に、医療機関で支払う一部負担金等について減免等の措置を受けられる場合があります。
 対象となる災害等については、松竹健康保険組合ホームページの「ニュースとお知らせ」に掲載しますので、併せてご確認ください。

一部負担金等の徴収猶予及び減免(申請書・添付書類など)

 「一部負担金等の徴収猶予及び減免」の申請は、松竹健保組合に連絡の上、下記の所定の申請書と添付書類を、健保組合に提出(送付)します。
 申請内容をもとに健保組合が審査を行い(※)、減免等の対象と認めた場合に「一部負担金等減免等証明書」を交付いたします。医療機関窓口で健康保険証と併せて提示してください。

※各措置の適用可否や有効期間については、本人申請に基づき、個別の災害毎に、被災状況・行政通達・他保険者(協会けんぽ等)の取扱い等を踏まえ、判断することとなっております。被害状況等によって適用外となる場合もございますので、申請前に健保組合へご相談ください(03-5550-1547)

提出書類 下記①及び②を併せてご提出ください。

健康保険一部負担金等徴収猶予及び減免申請書

②次のうち該当するもの
  • 住居の著しい損害⇒罹災証明書(住家全壊又は半壊がわかるもの)の写
  • 家財の著しい損害⇒被災証明書の写と家財の損害状況(住家全半壊相当の損害内容・損害額)を証明できる書類
  • 身体上の重篤な損害⇒医師の診断書(災害による重篤な傷病で、療養に要す期間が1ヶ月以上とわかるもの)
    写写
  • ※ケースによって上記以外の書類提出を求める場合があります。
その他 医療機関窓口で減免等が受けられるのは健保より証明書交付後となりますので、該当される方は速やかにご相談のうえお手続きください。
  • ※「罹災証明書」や「被災証明書」発行に係る申請期限や方法は、発行機関により異なりますので、自治体の窓口へご確認ください。

認定前に支払った一部負担金等がある場合(還付申請について)

 上記申請により減免等の対象と認められた方が、減免等の適用期間内(基本的に災害発生日以降~証明書受理まで)の受診においてすでに一部負担金等を支払い済みの場合は、所定の申請書に領収書を添えて健保組合へ提出(送付)します。
 申請内容をもとに健保組合が審査を行い、減免等が適用されることが確認できた場合、申請時にご指定いただく口座へ対象額を振り込みます。

必要書類
  • 領収書(原本)

※上記セットを、病院毎/月毎/入院・外来別にご用意ください。

その他