接骨院で柔道整復師の施術を受けたとき(外傷性であることが明らかな負傷の場合)
原因が明らかな業務外のケガ(捻挫や打撲)で応急処置が必要な場合など、健康保険で接骨院にかかれる場合があります。ただし、接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険が適用されるのはごく限られた範囲に限られます。
健康保険の対象となるのは
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな業務外の以下の負傷で、慢性的な状態に至っていないものに限られます。
- ※
- 痛みの原因が不明なものや、内科的原因によるもの、業務上の原因によるものは(接骨院で保険適用と言われた場合でも)健康保険の対象外です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
●骨折・脱臼
※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
≪健康保険の対象とならないもの≫
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
- case
1 - 日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
- case
2 - 数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
- case
3 - けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
- case
4 - 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
- case
5 - 神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している。
- case
6 - 仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
≪施術内容に関する照会について≫
医療費適正化を目的とした取り組みとして、接骨院で施術を受けた方に対し、『接骨院(柔道整復師)等で受けた施術内容の照会について』をお送りし、施術内容を確認させていただくことがあります(審査代行業者(大正オーディット)から送付)。上記照会文書を受けとった際には、速やかな回答、ご返送にご協力いただきますよう、お願いいたします。
申請・支払方法について
接骨院での施術にかかる費用は、(法律上、)原則として患者が全額負担のうえ事後申請により支給を受ける「療養費」の取り扱いとなりますが、患者の利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、「受領委任払い」の方法(※)により、保健医療機関と同様の現物で支給が行われることとなっています。
- (※)
- 施術を受けた加入者(被保険者・被扶養者)が療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができ、保険医療機関と同様、原則3割(年齢によって2割)の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
施術を受ける場合の注意点について
●業務上の原因による負傷、慢性的な痛みの場合は健康保険の対象外です。
施術所で健康保険扱いと案内された場合でも、適用範囲外の施術については、保険対象とならず、全額自己負担となります。施術を受けるときは、負傷原因を正確に伝えましょう。
●医療機関による治療との併用は認められません。
同一の症状や近接部位について、並行して医療機関で治療(診察、検査、処置、投薬や湿布処方等)を受けた場合、接骨院での施術は健康保険の対象とはなりません。
●施術所が記載した「柔道整復療養費支給申請書」の内容について、実際の施術や負傷原因と相違がないかよく確認しましょう。
事実と異なる内容が記載されているケースや、白紙状態の用紙に署名を求めれらるケースがあります。「療養費支給申請書」に署名をするときは、必ず内容が正しいかを確認のうえ署名しましょう。
●必ず「領収書」を受け取り、大切に保管しましょう。
接骨院は、領収書及び明細書の無料発行が義務づけられています(※)ので、必ず受取り、内容に相違がないかご確認ください。
施術内容にかかる照会に回答する際の確認にも使えますので、内容確認後は一定期間保管しておくよう、お願いいたします。
- (※)
- 常勤職員数が少ない接骨院など、一部接骨院では有償となる場合があります。