差額負担の医療を受けるとき(保険外併用療養費)

 健康保険では「混合診療(保険診療と保険外診療の併用)」は認められておりませんが、例外的に、保険外診療を受ける場合でも一定の条件を満たした療養であれば、保険診療の対象となる部分について「保険外併用療養費」として保険給付が行われます。

保険外併用療養費について

 健康保険では、原則、「混合診療(保険診療と保険外診療の併用)」が認められておらず、その際には、保険適用となる部分も含めて、医療費の全額を負担することとなります。
 ただし、医療技術の進歩や患者ニーズの多様化に対応するため、厚生労働大臣の定める療養(「評価療養」、「患者申出療養」及び「選定療養」)についえは例外的に保険診療との併用が認められており、通常の保険診療と共通する部分(診察。検査・投薬・入院料)のうち、患者一部負担を除いた額が「保険外併用療養費(被扶養者の場合は「家族療養費」)」として健康保険から給付されることになります。

保険外併用療養費(保険診療との併用が認められている療養に対する給付)

  • 評価療養
    将来的な保険導入を前提に、医学的な価値が決まっていない新しい治療法や新薬など、適正な医療の効率的な提供を図る観点から、評価を行うことが必要な療養
    • 例)
    • 先進医療(高度医療を含む)、医薬品の治験に係る診療など
  • 患者申出療養(先進医療に係る療養)
    評価療養の一つと位置づけられており、患者がかかりつけ医と相談し、患者の申し出により、国内未承認薬の使用や国内承認済みである適用外使用を認める療養
  • 選定療養
    特別な療養環境等、患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養。
    • 例)
    • 特別の療養環境(差額ベッド)、歯科の金合金等
保健外併用療養費の仕組み

※詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
⇒厚生労働省ホームページ-先進医療の概要について