退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、各証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 返却すべき保険証を紛失された場合は「健康保険被保険者証滅失届」を提出してください。
健康保険被保険者証滅失届
健康保険被保険者証滅失届

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度)

必要書類(加入時)
必要書類(喪失時)

健康保険任意継続被保険者資格喪失届・任意喪失申出書
※再就職・任意脱退・後期高齢者制度加入用

提出期限 上記の書類に必要事項を記入し、資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に健康保険組合に申請してください。
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
加入期間 任意継続となった日から最長2年間です。
  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入となるため、2年以内でも資格を喪失します。
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 「任意継続被保険者制度」に加入するための手続きや保険料などの詳細はこちらをご覧ください。
任意継続被保険者制度に加入される方へのご案内