[2026/07/30]
~法改正のお知らせ~令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
●令和8年8月から「高額療養費制度」の見直しによって窓口における「自己負担限度額」が変更となります
「高額療養費制度」は、ひと月に医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される仕組み(※1)です。
医療の高度化や団塊の世代の高齢化などによって医療費が増大する中、制度全体の持続可能性の確保の観点から、国による高額療養費制度の見直しが段階的に行われます(※2)。
月額上限を引き上げつつも、「多数回該当」時の上限額の維持や「年間上限」を新設することで、長期療養者や低所得者の負担に配慮した内容となっています。
※1:松竹健保組合では法令で定められた「高額療養費制度」に加え組合独自の「付加給付」を行い自己負担の軽減を図っているため、最終的な自己負担は現行とほぼ変わらず、今回の見直しによる影響は軽微となる見込みです。
(「付加給付」詳細についてはこちらをご覧ください)
※2:1回目の見直しは令和8年8月、2回目の見直しは令和9年8月から(主に所得区分の細分化)の実施が予定されています。
開始日
令和8年8月1日から
↓見直し内容詳細については厚労省のリーフレットをご覧ください↓
(クリックすると大きな画像でご覧いただけます)
~厚労省リーフレット『令和8年8月から高額療養費制度が見直されます』~
※新設された「年間上限額」を超えた場合の還付(償還払い)の手続きについては、今後国の示す方法に沿って、令和9年8月以降に行われる予定です。ただし、70歳未満の方で年間合計の対象となるのは自己負担が月に21,000円以上のものに限られ、かつ付加給付を受けた分(額)は合計対象外となる見込みです。